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固定資産税について知ろう!住宅用地の特別措置とは!?[その二]

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賃貸住宅に関わることを書くブログです。

 

こんにちは。長屋再生ドットコムです。

 

前回に引き続き、住宅用地の特別措置についてお伝えします。
すでに、固定資産税の概要と、固定資産とみなされるものについて、
また、専用住宅と併用住宅のための住宅用地に関しては特別措置がとられていることについてお話ししましたね。

 

専用住宅とは専ら人の居住用に供する家屋のことです。
そして併用住宅とは、その一部が人の居住用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの、と定められています。

 

・専用住宅の敷地用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

 

・併用住宅の敷地用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地

 

上記の二つには、その税負担を軽減する目的から課税標準の特別措置が設けられています。

 

これが空き家になってしまった物件が取り壊されずに放置されている原因の1つです。

 

場合によっては住宅用地でなくなることで固定資産税が6倍にまで上がってしまうこともあるのです。

 

ただ、空き家にしておくだけでは収益には結びつかないため、何らかの手立てはうつようにしましょう。

 

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